原盤権について他人のTLを眺めてみた

bucchigiri先日の「企業と契約するときは云々」について、ピンとこなかったという人たちがいたので、「自分の曲が自分のものでなくなる」とはどういうことかちょっと書いてみます。 link
bucchigiri例1: 「A社さんのコンピに参加した後、B社さんからフルアルバム作りませんか?って言われたんだけど、契約内容が問題になって出せませんでした」 link
knowsur「白いクスリ」事件の時に、根本的な勘違いをしていたことに今頃気付いたんですが、聴いてもらえますか。 link
knowsur気付いたのは、動画サイトへの削除依頼は原盤権の効果としては不可能だということ。 link
bucchigiri例2:「A社さんのコンピに参加した後、B社さんから着メロ配信しませんか?って言われたんだけど、以下同文」このパターンはみんな一緒 link
knowsur原盤権(レコード製作者の権利)には、送信可能化権(うpを差し止める権利)は含まれているけれども、自動公衆送信権(配信を差し止める権利)が含まれていないため。 link
bucchigiriこういったケースの場合、仮に「じゃあうちで出しましょうよ!」ってA社さんが言ってくれたとしても、結局A社さんの提示する条件を飲まざるを得なかったりするので、金額面だけでなく、プロデュースの方向性とかも含めて納得いかなくてもA社さんでしか出せないこともある link
bucchigiri法律上は、同人CDにすら収録できないことになるケースもある。ただ、この界隈の企業がそこまで同人作家を縛るようなことをしたらさすがに総攻撃食らうだろうから、あまりないと思う。でも法律上は見えないところで縛られているっていうことには注意。 link
bucchigiri例3:「A社さんのCDに収録してもらった曲をリミックスしたものを以下略」これは自分に限らず第三者が知らずにやりそうだから面倒くさい。これもまあこの界隈でそこまで文句言ったら叩かれるだろうけど link
bucchigiriいずれにせよ法律上は自分のものでなくなることがある。同人に理解のある企業さんは、法律的にダメだからといってPのやりたいことを規制してくるようなことはないと思うけど、それはあくまでも企業さんの良識にかかっていることには違いない link
bucchigiriなので、相手の企業さんが信用できるかどうかは考えてハンコを押すべき、ということでした。よくわかんなければ「この曲で、いずれこういうことがやりたいんだけど大丈夫ですか?」とだけ聞いておくのでもいいと思う link
bucchigiriふぁぼってる人たちはふぁぼるまでもなくその辺よく理解してる人たちな予感ww link
bucchigiri他に「こんな困ったケースもあるかもね」って思いつく人はつぶやくといいと思います。ハンコ1つ押したためにやりたいことを安心してできなくなった、なんてのがきっとこの界隈の人たちには一番堪えるだろうからねー link
chasyan@knowsur 原版権の保持者から送信可能化の停止要請(削除)があった場合、それに応じなければそれは、故意に自動公衆送信し得る状態に置き続ける事になり、送信可能化権の侵害になりませんか? link
bucchigiriそう、自分にとって正しい契約書は自分の曲を守ってくれます RT @sososo291 : まぁオレなんか契約も交わされずお金も支払われずにCD売られたけどね!契約がちゃんと出来る時点で、ある意味では法律っていう鉄格子に守られる意味合いもあるのよ。 link
bucchigiriなので、逆に「事前に契約書を交わそうとしない企業」には要注意です。事前に契約書のドラフトを受け取って、内容を確認して(わからなければ訊いて)、納得のいく内容だったらその後は安心 link
knowsur@chasyan 送信可能化は(有力な反対説がありますが少なくとも立法者によれば)うpした時点で完了するとされています。そして自動公衆送信を差し止める権利を原盤権者は持っていません。 link
bucchigiriぶっちゃけ法律のことまったくわからんのですがw そんな俺でも、契約書を普通に文書として読んで、「これ、解釈の仕方でどうとでもとれるんじゃね?」ってところは担当の方に訊いて、それで自分の曲がどう扱われるかは理解できているつもりです link
knowsur@chasyan つまり、「故意に自動公衆送信し得る状態に置き続ける事」は自動公衆送信権の侵害行為ですが、送信可能化権の侵害行為ではなく、したがって、著作権者が差し止めることはできますが原盤権者が差し止めることはできません。どうも、あえてそういう風に立法したようです。 link
BigHopeClasic@knowsur 単純に著作権侵害の効果としてはその通りかもしれません。ただ、プロバイダ責任制限法ガイドラインは、96条の2に定める送信可能化権を侵害する行為を対象とする著作権侵害の範囲に含めています。 http://ow.ly/Ycvq link
bucchigiri俺の場合のその「困ったこと」っていうのは、「いずれフルアルバム作るなら、この曲は収録候補として検討したい」っていう曲を、自分が想定しているよりも長い期間CDへの収録を止められる、という問題でした link
BigHopeClasic@knowsur また、仮に送信可能化の侵害の停止を求めることのできる相手が直接侵害者のみであったとしても、動画共有サイト利用規約との合わせ技で、動画共有サイトに対し削除を求めることは通常可能なはずですし、ニコ動の利用規約著作権侵害動画のアップを禁止しています。 link
popncat白いクスリについては削除の法的根拠を求める事は半ばあきらめている。 link
chasyan@knowsur なるほど。勉強になりますφ(.. ) link
bucchigiri社員として作った曲なら、大概そうなると思います。結局はその会社との契約内容によるw RT @enk_enk : たしかゲーム会社で作った曲って自分では出版できないと思うんですが、 あれはそもそも自分の曲ではなく会社の曲と考えるべきなのか link
BigHopeClasicRT @knowsur : @chasyan 送信可能化は(有力な反対説がありますが少なくとも立法者によれば)うpした時点で完了するとされています。そして自動公衆送信を差し止める権利を原盤権者は持っていません。 link
chasyan@popncat まあ、@BigHopeClasic さんもおっしゃっているとおり、利用規約違反で片が付いてしまう話ですからね。 link
bucchigiri俺も昔は社員として携帯ゲーム開発の傍らBGM作ったりもしてて、お気に入りの曲もあるけど、そういう理由でネットで公開するのは自重なんです(´ρ`) link
BigHopeClasic原盤を譲渡したと言うことではなく、契約の問題でしょうか?RT @bucchigiri : 「この曲は収録候補として検討したい」っていう曲を、自分が想定しているよりも長い期間CDへの収録を止められる、という問題でした link
bucchigiri「お前のおちんちんは俺のもの♥」ていう契約書にレンきゅんがハンコを押したら、レンきゅんは自分のおちんちんを自分の自由にできなくなるんです(´;ω;`) link
popncatたしかに RT @Coronal : まあ普通「売れたから分け前よこせ」ならともかく、勤務時間中に給料貰ってモノ作って「俺のだ!」を声高に言うのは通りませんわな link
knowsur@BigHopeClasic まあ、僕もそれを考慮して「原盤権の効果としては」と書いたんですけどね。ここまでは異論がないとして、ここから先の話をすると、SMILEVIDEO利用規約は確かに原盤権侵害行為を禁止していると解すべきでニワンゴはこれに基づいて削除することが許されるはずで link
bucchigiriこれもバイト先と顧客企業との間の取引になる。バイトや社員として作ったものは、普通は自分の持ち物にはならないっすね;q; RT @u_ni_ko : 昔バイト先で依頼されて作った顧客企業の宣伝画像が、そのまま顧客企業HPのトップ画像として使われてしまっている現状に実は違和感。 link
knowsur@BigHopeClasic すが、それは「ニワンゴが勝手に削除しても利用者に対する債務不履行責任(およびおそらく不法行為責任も)を生じない」というだけで、これを根拠にニワンゴが原盤権者からの削除に応じる義務を負ったと解することはおそらくできないと思います。 link
knowsur@BigHopeClasic そして、企業の社会的責任としては、違法(にうpされた)コンテンツは削除することが望ましいわけですが、現状の動画サイトの生き残りはどこまで違法コンテンツを残すかにかかっているので、ニコ動運営に自主的な削除を期待するのは無理でしょう。 link
BigHopeClasicこの結論には完全に同意します。RT @knowsur : 現状の動画サイトの生き残りはどこまで違法コンテンツを残すかにかかっているので、ニコ動運営に自主的な削除を期待するのは無理でしょう。 link
bucchigiri@BigHopeClasic  原盤保持ではありますが、他のCDへの収録や配信を数年間禁止されるような条項が(事前の説明なく)含まれていたため、ちょっと待って、ということになりました。 link
BigHopeClasic@bucchigiri ありがとうございます。やはりそうなりますよね、普通の契約なら。 link
BigHopeClasic@knowsur つい送信可能化にとらわれてしまいましたが、複製権侵害のほうなら運営会社に侵害停止を請求できますよね。はたして複製権と送信可能化権を切り分けることに現状で大きな意味があるかはともかく。 link
bucchigiri@BigHopeClasic どれくらいの期間が業界の相場なのか知りませんが、少なくとも素人に対しての事前説明は必要ですね。条項そのものよりも、実際にはそういう説明責任の問題だと思います link
knowsur@BigHopeClasic 複製ってSMILEVIDEOのサーバへの複製ですよね?それもうpの瞬間に完了していて、その後の差し止めは無理ですよね。あんまり自信ないですけど。 link
bucchigiri「これがこの業界の常識だから従え」とか「知らないでハンコ押すほうが悪い」という態度の人間がいたら、是非とも「あんたのところにうちの子はやれない」と声を大にして騒いであげて欲しい。みっともなくて結構、自分らの音楽が好きならね link